「児童手当返還請求訴訟」最終弁論 県が児童手当振り込み口座照会

預金化された児童手当の差し押さえ処分の取り消しと返還・損害賠償を求めて、鳥取市の男性(40)が鳥取県を相手に起こした訴訟の最終弁論が1月25日、鳥取地裁(和久田斉裁判長)でありました。
 県は2008年6月11日、男性の銀行口座に児童手当13万円が振り込まれた直後の9時9分、13万73円の入った口座を県税の滞納を理由に差し押さえました。
 高橋真一原告訴訟復代理人弁護士は、銀行が県税担当者の求めに応じて1枚の用紙にプリントアウトした男性口座の残高照会と全取引照会のコピーを提出。(県は全取引照会は銀行が残高照会に付随して出したもので見ていないと主張)
 ①全取引照会には差し押さえ禁止財産の児童手当の振り込みが印字されており、県税担当者の〝見ていない〟との主張には無理がある②男性口座は児童手当以外に取り引きはほとんどなく、預金は児童手当の属性を承継している―として差し押さえの違法性を主張しました。
 男性は「県は預金であるので問題はないと言っていたが、裁判になると児童手当とは知らなかったと主張を変え、不信感が深まった。県の差し押さえで高校の学校徴収金を払えなくなり、長女が退学せざるを得なくなった」と陳述しました。