【10月13日付】鳥取県弁護士会が憲法シンポ  集団的自衛権行使の解釈改憲はありえない

 鳥取県弁護士会は9月23日、日弁連憲法委員会副委員長の伊藤真氏、慶応大学の小林節教授を招いて憲法シンポジウムを開き、約230人が参加しました。小林氏は、集団的自衛権行使の解釈改憲について「アメリカのために日本がどこへでも出兵できる権限を政府に与えることになる。現憲法下では不可能でありありえない」と否定しました。
 伊藤氏は、立憲主義と憲法96条について講演し、自民党の憲法草案について「国家をしばるべき憲法が国民をしばるものになってしまい、立憲主義が目的とする人権保障が果たせなくなる」と強調しました。
 「個人として尊重」(憲法13条)が同草案では「人として尊重」になり、表現の自由も「公益及び公の秩序を害さない」範囲で容認され、戦前と同様に人が道具・消耗品として扱われると指摘しました。
 また、憲法22条で「公共の福祉に反しない限り」での職業選択の自由をうたっているのは、大企業に営業の自由を奪われない「公共の福祉」のため、企業活動を規制するものだと解説しました。
 集団的自衛権や9条について聞かれた小林氏は「自衛軍は持つべきだが、海外派兵は基本的にすべきでない。イラクやアフガニスタンに自衛隊を派兵したために、海外で日本人が狙い撃ちにされるようになった。アメリカの下請けになって手を汚すべきではない」と話しました。