【1月5日付】鳥取県児童手当差し押さえ裁判  知事原告に謝罪し返還へ

 鳥取県の平井伸治知事は12月10日、児童手当差し押さえ裁判で原告に対し謝罪し、確定すれば児童手当13万円を返還するとのべました。12月県議会で日本共産党の市谷知子県議の質問に答えたものです。
 平井知事は、「判決を真摯に受け止める。違法と判断されるような徴税業務があったことは、誠意をもって今後納税者の方と折衝したい。納税された方(原告)にお詫び申し上げたい」と答え、判決に従うとのべました。
 末永洋之総務部長は、県の差し押さえを判決が児童手当法の趣旨に反して違法とした理由を、①県は児童手当が振り込まれることを認識していた②差し押さえた金額の大部分が児童手当だった③振り込まれてすぐ差し押さえた―の3要件を満たしたからだと解釈。県の滞納整理マニュアルで差し押さえ禁止債権の取り扱いについて①月3・5回以上の入出金を繰り返す口座は生活口座として認定する②預金が差し押さえ禁止債権を含む場合は、その金額を控除して差し押さえる③差し押さえ後に申し出があり、差し押さえ禁止債権と確認できた場合は、差し押さえを解除、取り消すなどの検討をしていると答えました。
 県の方針は、差し押さえ禁止債権が預金化されれば差し押さえていた、従来の徴税方針からの大幅な改善といえます。