【1月5日付】鳥取県児童手当裁判原告上告せず  県の差し押さえの違法が確定

 鳥取県児童手当裁判の原告弁護団は12月11日、広島高等裁判所松江支部の高裁判決に上告せず、判例として確定させると発表しました。
 上告しない理由に①県の差し押さえを児童手当法の趣旨に反して違法と判断した②同様の事例は今後、行政が不法行為責任を負う(故意、過失の権利侵害を問われ損害賠償請求の対象となる)③児童手当と知らなかったとの県の主張を否定した④県は徴税業務の改善を約束した⑤平井伸治知事が原告に謝罪した―の5点をあげ、県に対して年金などの差し押さえ禁止債権などについても、今後同様の事例が発生しないよう徴税行政を監視していくとしました。