【5月24日付】鳥取地裁に恩給削減で提訴ー恩給削減は権利の侵害

 恩給の27%、年額5万6400円が削減されたのは、権利の侵害だとして倉吉市の男性(76)が全国市町村職員共済組合連合会に対して起こした裁判の第1回口頭弁論が8日、鳥取地裁(大島雅弘裁判長)で行われました。訴訟を起こしたのは、全日本年金者組合鳥取県本部の前田卓也書記長です。


 前田さんは、1962年12月1日の地方公務員等共済組合法施行までの36カ月間が恩給の支給対象でした。同共済組合法施行後は、この36カ月が追加費用対象期間として共済年金制度の加入期間に算入され、追加で要することとなった年金給付の費用を国と倉吉市が負担してきました。


 しかし、2013年8月1日施行の被用者年金一元化法に基づく減額立法(同共済組合法の長期給付等に関する施行法)により、追加費用対象期間に係る年金額の引き下げがおこなわれました。


 恩給法で月俸の2%を国庫に納付していたのが、共済年金制度では本人負担分が月俸の4・4%、保険料率が8・8%となり、差額の27%(2・4%割る8・8%)が減額となりました。


 前田さんは、財産権の侵害、裁量権の濫用、法律不遡及(そきゅう)について争い、減額の取り消しを請求しています。