【9月20日付】恩給裁判が結審ー恩給削減は権利の侵害

 年金者組合鳥取県本部の前田卓也書記長が起こした恩給裁判の第2回口頭弁論が4日、鳥取地裁(大島雅弘裁判長)で行われ、結審しました。判決は11月6日の予定です。


 前田さんは、恩給削減は権利の侵害だとして財産権の侵害、裁量権の乱用、法律不遡及について争いました。


 前田さんは「財産権の内容を事後の法律(減額立法)で変更するのは、法律不遡及の原則に反する。恩給期間に本人負担が少なかったとして50年以上遡って恩給の額を27%削減することは、立法権の乱用、裁量権の乱用というべきだ」と主張。


 被告の全国市町村職員共済組合連合会は、減額立法を含む被用者年金一元化法は「制度の安定性」「公平性の確保」「公的年金に対する国民の信頼」のために必要などと主張。減額立法の合憲性は関連ないとしました。


 前田さんは、労働法の改悪などで1996年~2012年で年収200万円未満112万人増、200万円~400万円178万人増、400万円~600万円118万人減、600万円~800万円120万人減で、厚生年金月額は5万円程度下がり約13万円になったと、失政の責任を労働者と年金受給者に転嫁するものだとのべました。