【10月4日付】県議会は陳情制限をしないでー県労連などが議長に申し入れ

 県労連、医労連、新日本婦人の会、鳥取民商は9月10日、斉木正一県議会議長が請願・陳情取り扱い要領を変えて陳情に制限を加えようとしている問題で、斉木議長に基準案の撤回を求めました。


 基準案では、①違法又は公序良俗に反する行為を求めるもの②係争中の裁判事件に関するもの等、司法権の独立を侵すおそれのあるもの③法人もしくは個人の名誉を毀損するおそれのあるもの又は個人の秘密を暴露するもの④県の職員の身分に関し、懲戒、分限処分を求めるもの又は県の組織編制に関するもの⑤議会(議員)自身に関して定める条例、規則等又は議会が行う事業に関する意見・要望に類するもの⑥議案の慎重審議又は議案に係る決議の見直しを求めるもの⑦その他議会の審議になじまないとみとめられるもの―は取り扱わないとなっています。


 県労連の田中暁議長は、国民の請願権を著しく侵害するとして、「いままで陳情が認められた裁判(児童手当裁判など)に関するものや議員定数、議員報酬、海外視察について陳情ができなくなる」とのべました。日本共産党の市谷知子県議は、県に瑕疵のあった産廃調査書の不買を求める陳情もできなくなると指摘しました。