【4月16日付】鳥取地裁で年金訴訟の意見陳述 年金は生存権・財産権・幸福追求権

 鳥取県の年金者組合の組合員ら42人が国に年金減額分の支払いを求めた訴訟の第2回口頭弁論が3月17日、鳥取地裁(藤澤裕介裁判長)で開かれました。


 原告団団長が意見陳述し、高齢者の最低限の生活を保障することが公的年金制度の役割であり、年金削減は憲法25条の生存権を侵害する▽高齢者の収入の命綱である年金の減額は高齢者の生活を脅かし、憲法29条の財産権を侵害する▽年金の減額は生活設計を狂わせ、憲法13条の幸福追求権を侵害する―と主張しました。


 さらに、自身の生活について「中学校教員を定年退職し、共済年金を受給しているが、認知症でほとんど寝たきりの妻が高齢者向け住宅に入っており、月に約20万円かかる。この10年間で月額約5万円が減額となり、妻の年金9万円でも足りず、貯金を取り崩して生活している」とのべました。