【2月4日付】鳥取地裁 年金裁判&デモ行進 減額は財産権・生存権侵害

 鳥取県の年金者組合の組合員ら42人が国に年金減額分の支払いを求めた訴訟の第6回口頭弁論が1月19日、鳥取地裁(藤澤裕介裁判長)で開かれました。


 口頭弁論に先立ち、年金者組合県本部と年金裁判原告団の呼びかけで、原告など25人が鳥取市役所から鳥取地裁まで約500㍍をデモ行進しました。


 参加者は「年金引き上げ反対」「憲法25条を守れ」などと唱和。途中のとりぎん文化会館前では「年金額知って遠のく孫の足」「なぜ削る我が命綱低年金」「年金を削って増やす防衛費」などの川柳を読み上げ、唱和しました。


 口頭弁論では、原告の女性(75)の陳述書が読み上げられました。


 女性の年金は月5万3500円で、同居の娘家族に負担をかけないよう今もパート勤めを続けています。若くして離婚し、幼い2人の子どもの面倒を見るため、正社員になれず、パートで生計を立ててきました。陳述書で「低年金では最低限度の生活は送れない」「減額はひどい」と告発しました。


 裁判は、憲法の財産権の侵害(唐鎌直義・立命館大学教授の意見書)、生存権の侵害(井上英夫・金沢大学名誉教授の意見書)について争っています。