野党と市民の共闘と党躍進で新しい時代を拓こう

    ~共産党県党会議に民進党などから連帯のメッセージ~

 日本共産党鳥取県委員会は4月15日、倉吉市で年1回の県党会議を開き、内外とも大激動の情勢のもとで、安倍政権の打倒をめざす運動や来年の参院選やそれまでに闘われる中間・統一地方選での躍進をめざす方針=「総合計画」を決定し、新しい県役員を選出しました。会議では、来賓として昨年に続き無所属の県議が出席し連帯のあいさつ。また民進党、社民党、新社会党の県連代表や、「住民目線で政治を変える会・山陰」共同代表の福島浩彦氏から連帯のメッセージが寄せられました。

 新しい役員を選出後の県委員会総会で、委員長に小村勝洋、副委員長に市谷知子、書記長に岩永尚之の各氏が再選されました。


鳥取県で初の「市民+野党合同街頭演説会」に1500人

 5月29日、米子市文化ホール前で、参院選鳥取・島根選挙区で福島浩彦氏の必勝をめざして共同している民進党、共産党、社民党、新社会党の4党が、合同演説会を開きました。

 おりからの雨をついて集まった人や、通りがかった人も足を止めるなど、1500人が「ママの会」の西郷南海子さんや山下共産党副委員長、枝野民進党幹事長、予定候補の福島浩彦さんの訴えに聞き入りました。

*各弁士の訴えは右から動画で視聴下さい



  2013年6月県議会へ予算要望

 5月15日、日本共産党県議団は、6月県議会にあたっての予算要望を平井知事に対しておこないました。

 知事とのやり取りで、知事が自民党の選挙区候補者と一緒に公の場で活動した件について質したのに対して、“「公の場」ではなく、自民党の活動の場所に呼ばれていってしたことで個人的な政治活動”とし、今後は誤解をうけないよう「身を律していきたい」との表明がありました。

 また、日本維新の会橋下代表の「慰安婦」必要発言の撤回を求めること、漁船の燃油高騰対策、児童手当差し押さえ事件控訴取り下げ、障害者と家族の県営住宅入居問題などを提起しました。

 このなかで知事から、漁船の燃油高騰対策は、国のセーフティーネット保証制度は不十分で国に対応を求めていると述べました。県議団から県独自の対応や、制度の対象外の発砲箱への対応など求めました。

 

 要望書の全文は「情報・資料」のページの資料欄にPDFファイルがあります。

 


  2013年度 県予算要望

共産党県議団が知事に予算要望
リストラやめさせ雇用を守って

 日本共産党鳥取県議団は1月15日、平井伸治知事に2013年度当初予算について要望しました。
 市谷知子議員は、デフレ経済対策として大手電機企業などのリストラ中止を訴え、解雇規制法の制定を求めました。
 富士電機が事業再編で海外生産に切り替え、鳥取電機製造が2月に廃業になり100人規模の雇用が失われることをあげ、雇用維持と関連企業の営業維持の対策を求めました。
 平井知事は、商工労働部長が富士電機に出向き、事業の継続や新規事業を興して雇用を回復するように求めたことを報告しました。
 市谷議員は、建築業の認定訓練校が訓練生5人以上を国庫補助の要件にしている点で、現在の3人でも補助の対象にするよう求めました。
 平井知事は、国に要望するが県としても対応を検討したいと答えました。
 市谷議員は、間伐材搬出での県の助成(1立方㍍当たり3800円)の減額(3500円)を中止するよう要請。平井知事は、関連事業者と話し合うと答えました。
 錦織陽子議員は、視聴覚障害者センターの東・中・西部の各圏域に設置、手話言語条例の設置などを求め、平井知事はろうあ連盟と話をすると答えました。
 錦織議員は、中海の調査報告、内水排除についても要望。平井知事は、内水排除は必要だとのべました。


 2011年

 雇用維持と配置転換に関する申し入れ

三洋電機コンシューマーエレクトロ二クス株式会社
代表取締役社長 大庭 功 様
                                              2011年11月11日
                                                日本共産党鳥取県委員会
                                                     委員長 小村勝洋
                                                日本共産党県議団
                                                     団 長 市谷知子
                      雇用維持と配置転換に関する申し入れ

 貴社は、来年1月のパナソニックの事業統合に向けて、10月半ばから、従業員の配置転換及び早期退職を順次行っていると聞いています。

 貴社は、1966年に鳥取三洋電機として誕生して以来、関連会社を含めて鳥取県内製造業の約2割を占める地位にまで発展され、鳥取県の雇用と地域経済に大きな影響と役割を果たしています。また鳥取県としても、貴社の事業活動と雇用の拡大を支援するため、40億円の補助金を投入しており、貴社には、鳥取の地域における社会的責任を果たすことが求められています。改めて、鳥取県内での雇用維持と下請け関連会社への責任を果たすことを強く求めるものです。

 同時に、貴社が行っている配置転換及び希望退職のやり方について、私たちのところに声が寄せられていますが、法違反ともいえるやり方が横行している可能性があります。「産休中なのに松本市に行くように命じられた」「夫は松本市、妻は横浜市と別々の転勤先を命じられた」「出向先の会社から次の職場の指示が出された。しかも次の行き先は決まってないが、残るか退職するかどちらかに決めてほしいといわれた。残るとしてもトヨタの期間工」というような、無理・無法な配置転換の指示が行われています。これらは、子育て、家庭生活と仕事の両立をうたった、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、労働契約法違反の行為であり、また無理な配置転換をせまることは事実上の退職強要であり、労働者の意思を無視した法違反の行為です。さらに、配置転換先の説明や新しい仕事内容の説明もなされていないことは、労働組合の申し入れ事項にも違反する行為です。こうした行為を直ちに是正するよう求めます。

 企業にとって、グローバル経済の中での競争の自由はあります。しかし、大企業であるほど、地域経済や雇用に与える社会的役割も大きく、その使命を担っていることを忘れてはなりません。そして、現在の日本経済悪化からの脱却は、貴社も含め社会全体の共通の願いであると確信するところですが、現在の不況の最大の原因は内需の低迷であり、県内・国内での雇用と労働者の安定的な収入による内需拡大があってこそ、経済成長の道が開かれ、持続可能な企業経営をもたらすことにもつながります。こうした企業の地域経済への役割を自覚され、かつ企業経営の長期的展望にたち、鳥取県において、地域経済と雇用への責任をはたされるよう、強く求めるものです。

≪要望事項≫
①鳥取県内労働者全員の鳥取県内での雇用を維持すること。
②下請け企業への責任を果たすこと。
③育児介護休業法、男女雇用機会均等法、労働契約法を遵守し、無理な配置転換命令は撤回すること。配置転換にあたっては説明責任を果たすこと
④県外出向者への配置転換指示は、三洋CE自身が責任を持って行い、出向先での退職強要はしないこと。
以上

(資料)

≪配置転換について≫

(1)    そもそも就職した時に勤務地について何らかの約束(合意)があったかどうか。
→転勤を命ずる契約上の根拠がなければ無効。
●就業規則に「業務の都合により配置転換、転勤を命ずることがある」旨明記されているか。
●上記就業規則等で配置転換の根拠があっても、職種や勤務地が限定された契約になっている場合は範囲が限定される。
●契約書に勤務地が書かれていなくても・・・(例)
・就職の面接の時に家庭の事情で転勤できないという話をして会社が了承していた場合
・求人広告や求人票の記載から勤務地が読み取れる場合
・現地採用の慣習、職種内容・入社資格、入社時の事情、会社での地位・職種、会社の規模・事業内容、労働慣行等を総合的に判断して、勤務地域が暗示的に契約内容になっている場合。

(2)    転勤の合理的必要性、労働者の事情を総合的に検討して、会社側に権利乱用がないかどうか。
●地域限定の合意がなくても転勤が制限される場合・・・(例)
・(最高裁判所・昭和61年7月14日、東亜ペイント事件判決)
「労働者に対し、通常甘受すべき程度を著しく越える不利益を負わせる場合」には(企業側)の権利乱用となって転勤命令は許されない。」
・(大阪地裁・平成9年10月14日)
 「78歳骨粗しょうしょうの実母と同居の会社員の転勤命令無効」
・(札幌地裁平成9年7月23日)
 「2人のこどもが鬱や精神障害の場合」
・育児・介護休業法
  ・労働契約法第3条(労働契約や仕事と生活の調和、ライフワークバランスにも配慮しつつ締結し、変更すべきものとする。

(3)    転勤を決めるについて会社側が適切な手続きを踏んでいるかどうか。
●遠方への転勤命令は、社員の生活上の有形無形の多大の負担を生じさせることが多いので、会社側は本人同意を得るために努力したり、本人の希望や事情を検討する手続きをとらなければならない」(問答無用の転勤命令は「信義則に違反して無効」と判断される場合がある)
・配置転換の理由・必要性・人選基準などの説明がなされているか。(労働者が説明を求めたかどうか。労働者が説明を求めれる環境にあったかどうか)
・転勤拒否の理由を聞いたかどうか(労働者が転勤拒否の理由を説明したかどうか。説明できる環境にあったかどうか)
・転勤の条件を示したかどうか。(転勤の期間、住居、単身赴任の場合の条件や費用負担など)
・執拗な退職勧奨
・表は配置転換、裏でリストラ名簿
・昭和55年退職強要は労働者の自由な意思決定を妨げるとして違法の判決。

《労働者の話》

 ●配置転換かやめるしかないと言われた。紙を渡されたが、新潟県としか書かれていない。決めつけて言われたので反論もできない雰囲気だった。
 ●場所の提示は、横浜ですだけ。具体的な話はなにもない。
  ●配転の指示が出ていない人も含めて全員に希望退職の話がされているが、シングルマザーに残っていても仕事がないので2500万の退職金が出るし、これ以上のものはこれからは出ないと、退職を迫る。
 ●車載事業部は、横浜、松本。フォトニクス事業部は女性は新潟、男性は鹿児島、LEDは富山魚津市。
 ●夫婦で三洋電機に勤務している人に対して、夫は長野県松本市、妻は神奈川県横浜市への配置転換。
 ●産休中の人に対して、長野県松本市へと。
 ●天皇杯をとって野球部員に対して、レギュラーの人は残れるけど、そうじゃない人は県外配置転換。
 ●県外でどんな仕事をするのか、まったく説明がない。文書・書面での提示もない。家庭生活への配慮もない。県外配転できなければやめるしかない
 ●鳥取に残る人にも、鳥取の仕事はあと1年しかない、今後どうなるかわからないからと、希望退職(転身支援)をすすめられた。
 ●退職金は50歳以上(2000万円程度)、転身支援、50歳月給与の45ヶ月分、49歳は37ヶ月分、48歳36ヶ月分しかもらえず、長年働いてきたのに退職  金ももらえない。
 ●まだ進路が決まってないから申し込みの期限延期を申し入れても、だめとだと。
 ●三洋CE所属で二重出向者への扱いは、出向先での指示となり、鳥取に残る選択肢も与えられていない。その上、配転先が見つからないといわれているのに、残るか希望退職かと問われても選択できない。残るとしたらどこかと聞いたら「トヨタの期間工」と言われた。
 ●労働組合に対する申し入れへの回答では、「非自発的な退職者を出さないこと」「本人意思による選択がなされることが原則」、また「異動先の勤務環境や生活環境への対応について、できる限り情報提供を含めた計画的かつ丁寧な取り組みを行うこと」「できる限り再配置内容を具体的に明示すること」と要望していますが、そうなっていない。
  ●早期退職は、先着順で、枠がいっぱいになったら、締め切られるので、事実上申し込みを迫られる状況。


 東日本大地震の対応についての申し入れ

鳥取県知事 平井伸治 様
                                                                    2011年3月14日  
                                                       日本共産党鳥取委員会
                                                            委員長 小村勝洋
                                                              同 鳥取県議団
                                                           団長  市谷知子
                                                                                               幹事長 錦織陽子

                   東日本大地震の対応についての申し入れ

 日頃の県政への対応ご苦労様です。
 さて、11日に発生した東日本大地震は、国内観測史上最大の地震となり、その甚大な被害が時間の経過とともに明らかになりつつあります。犠牲になられた方々に哀悼の意を表するとともに、被災者のみなさんに心からお見舞い申し上げます。
鳥取県におかれても、12日には対策会議を開き、対応が始まっていますが、被害の甚大さから考えて、救援・復旧には政府・自治体はもとより、国民的な取り組みが不可欠と考えられます。
現地には、まだ命の危険にさらされている人が多数あり、人命最優先で救助と救出に全力をあげなければなりません。
また、今回の地震で発生した福島県の原発事故は、安全無視・利益優先で原発を増設してきた電力会社と、安全神話をふりまいてきたこれまでの原子力行政の責任を鋭く問うとともに、原子力発電が技術的に未完成であることを浮き彫りにしました。これは、島根原発に関して、かねてから私達が懸念してきたことが現実になったものと考えています。
これらの点をふまえて、下記の点について県として対応されるよう申し入れます。

1、西部地震の際に、全国の支援で復興を果たした経験を想起し、市町村を含めて自治体として、人命救助や被災者救援、復興のための支援に全力をあげるとともに、県民に対しても適切な形で支援の取り組みへの協力を呼びかけること。

2、家屋の復興への公的支援について、西部地震の際に個人資産にまで踏み込んだ復興支援策を実施した経験をふまえ、現在の被災者生活支援制度の改善について政府に働きかけること。改善が必要な点として、①支援被災世帯の範囲が全壊と大規模な半壊となっているのを緩和して半壊世帯にまで拡大すること。また、生業あっての生活であり、被災住宅に店舗兼住宅をはじめ個人事業所や個人商店を含めること。②支給限度額を引き上げること。住宅の公共性、地域社会再建への貢献などを考えれば、被災者の住宅をはじめとした生活再建への支援は国の責任でおこなうべきものであり、実際に住宅再建に要する経費からいっても求められます。③被害認定のあり方の見直し。全壊または大規模半壊に認定されるかどうかで明確に支援の有無が区別されることになる。ひとりでも多くの被災者を支援の対象とするうえでも、地盤や浸水被害を正確に反映した認定基準とすること、専門家による的確な認定作業とそのための体制の確保が不可欠となるなどは最低限ふまえる必要があります。

3、島根原発について、①国に対しEPZの範囲を国際的な水準である30kmに広げるよう要望すると同時に、今回の原発事故で避難地域が20kmになったことをふまえて、中国電力に対して境港市や米子市が求めている原子力安全協定の締結を強く求めること。②未完のエネルギーである原子力発電は、ひとたび事故が発生すれば甚大な被害を広範囲に長期間及ぼすものとなる。福島第一原発1号機と同型の島根原発1号機の運転をただちに中止すること。その危険性がさらに強いプルサーマル計画を中止するよう政府と中国電力にもとめること。

以上


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