【9月20日付】岩美町民の会が講演会ー解釈で戦争可能にするのは暴挙

 安全保障関連法案に反対する岩美町民の会は12日、古田昌己弁護士を招いて岩美町中央公民館で講演会を開きました。


 古田弁護士は、立憲的憲法は権力を縛って人民の権利を守るものであり、日本国憲法は容易に時の権力によって改正されないために硬性憲法になっていると語りました。


 立憲的憲法の特質は、①自由の基礎法②権力の行使を制限する制限規範③最高法規性にあり、最高法規の目的は基本的人権擁護など憲法の原則を守ることにあると語り、憲法の国民主権、恒久平和主義、基本的人権の尊重に言及しました。


 法律は国民を縛るものであるが、憲法は国民が国家権力に守らせるものだと指摘。法律の変更や解釈の変更によって憲法改正と同じ内容を実現することはあってはならないと語り、戦争法案について「解釈を180度変えて集団的自衛権を行使するもので容認できない」と強調しました。